総合保育

障害は個性のひとつ

子どもに障害があると知った時は、驚きと不安を感じるでしょうが、障害があるからといって不幸なことではありません。一人ひとり、器用だったり、運動音痴だったり、おっとりしていたり、優しかったりと、それぞれの個性があるように、障害もその一つなのです。ですから「障害があるから」と考えず、この子は「こういう性格だから」「こういうことはちょっと苦手」と、その子の性格を見極めて子育てをしていきましょう。

2つの支援

1. 保育園での統合保育

保育園では、統合保育をしている所があります(保育園の入園条を満たしている方)。子どもたちは、幼い頃から出会いますので、障害があってもなくても同じように接し、自然と思いやりや支え合い、助け合うことを学んでいきます。障害を持った子どもも同年齢の子どもと遊び、ふれあうことは(社会の小さな縮図としても)とても大切です。
しかし、各園の設備や受け入れ態勢により、全ての園での統合保育実施はまだできていないのが現状です。保護者も、ただ最初から「預かってくれないだろうな」とあきらめず、一度相談してみましょう。また、一時保育を利用して、保護者がリフレッシュするという方法もありますね。

2. 支援費制度・障害者自立支援法

身体障害または知的障害のある方の福祉サービスの利用の仕組みが、2003年4月から「支援費制度」に変わり、2006年4月から「障害者自立支援法」に移行しました。「わかりにくい」と思われる方もいるでしょうが、市町村で申請手続きをすれば障害福祉サービスが9 割引きで受けられる場合もあるので、上手に利用していきたいものです。

  • 身体に障害のある方(身体障害者手帳を受けている方)
  • 知的障害のある方
  • 身体に障害、または知的障害のある児童

  • 児童居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
    ホームヘルパーに家に来てもらい、家事などをしてもらう。
  • 児童デイサービス
    デイサービスセンターに通う。
  • 児童短期入所事業(ショートステイ)
    家族の病気などの時、施設で生活できる。

申請~サービス利用までの流れ

01
お住まいの区の福祉事務所、児童相談所に相談する。

02
利用したいサービスが決まったら、福祉事務所か児童相談所に支給申請する。

03
福祉事務所か児童相談所から、聴き取り調査が行われる。

04
サービスが必要と認められたら支給決定される。

05
受給者証が発行される。

06
サービスを使いたい施設や事業者を決めて、受給者証を持参して契約する。※契約時に、サービスの内容、利用料などをよく聞いておく。

07
利用料を払う。※利用料は受給者証に書いているので、確認しておく。